会員規約

会員規約

趣旨

第1条
本規約は、株式会社産学連携機構九州九州PPPセンター(以下、「当センター」という。)の登録会員について、必要な事項を定める。

目的

第2条
本規約は、登録会員に対するサービス事業を通して官民連携の取り組みを支援し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

登録会員

第3条
登録会員とは、当センターの事業目的に賛同し、所定の手続きを経て登録された法人及び個人をいう。

  1. 登録会員は、次のように区分する。
    1. 特別会員
      国、地方公共団体、独立行政法人、その他の官公庁
    2. 一般会員
      特別会員以外の法人及び個人。ただし、自ら(法人の場合はその役員等を含む)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、これらに準ずる者、又はこれらと密接な関係を有する者)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者に限る。

登録会員の特典

第4条
登録会員は、次のような特典を受けることができる。

  1. 登録会員専用のホームページ及び登録会員専用のメールマガジンを通じた情報提供を受けることができる。
  2. 登録会員専用の交流ツールを利用することができる。
  3. 当センターが実施する講座、講演会、その他の事業について会員特別価格で参加することができる。
  4. 当センターから官民連携に関することについて相談を受けることができる。

入会金及び年会費

第5条
入会金及び年会費は、登録会員の区分に応じて、次のとおりとする。

登録会員区分 入会金※ 年会費※
特別会員 0円 0円
一般会員 10,000円 24,000円

※入会金及び年会費は税抜額

  1. 年度途中の入会の場合は、入会金及び入会年度の年会費の月割額(入会申込日の当月分を含む)を入会申込日の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。
    なお、年度とは 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。
  2. 会員を継続する場合は、年会費を一括して、年度開始当月の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。
  3. 退会、又は登録を抹消された場合、理由のいかんを問わず、既に支払われた入会金及び年会費の返金は行わない。

会員資格の有効期間

第6条
登録会員の資格の有効期間は、登録が承認された日から最初に到来する 3 月 31 日までとする。

  1. 登録会員から退会の申し出がない場合、会員資格はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

会員登録手続

第7条
登録会員になることを希望する者は、所定の申し込み手続きを経て、当センターの承認を受けなければならない。

登録会員退会手続

第8条
退会を希望する登録会員は、当センターに対して会員退会届を提出しなければならない。
当センターは会員退会届受理後、届出日の翌月末までに登録会員抹消手続きを行う。

  1. 退会当該年度の年会費を未納の場合、第5条に従い、会員退会届の届出日の翌月末までに当センター指定の銀行口座に振り込むものとする。

登録会員の抹消

第9条
登録会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当センターは事前の催告なしに登録を抹消することができる。

  1. 登録申し込みにおいて、虚偽の事実を申告したとき。
  2. 登録会員制度の運営を妨害したとき。
  3. 登録会員制度を通じて入手しうる情報を改ざんしたとき。
  4. 登録会員IDについて、貸与、譲渡、その他不正使用をしたとき。
  5. 当センター又は登録会員の信用を害する行為があったとき。
  6. 年会費の滞納があったとき。
  7. 登録会員が破産、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
  8. 第11条に定める秘密保持義務に違反したとき。
  9. 第3条第2項第2号のただし書きに定める要件を満たさないことが判明したとき。
  10. その他、本規約の重大な違反行為があったとき。
  1. 前項の規定により登録を抹消された会員に未納の年会費がある場合、当センターが指定する期日までにこれを全額支払わなければならない。
  2. 当センターは、第1項第9号の規定により登録を抹消した場合、これにより当該登録会員に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとする。また、これにより当センターに損害が生じた場合、登録会員は当センターに対してその損害を賠償しなければならない。

届出内容の変更

第10条
登録会員は、住所、商号、連絡先などの届出内容に変更があった場合は、速やかに当センターに届け出るものとする。

秘密保持義務

第11条
登録会員は当センターが「秘密」もしくは、これと同等の表示をして提供した情報については、当センターが定める期間、その情報を第三者に漏らしてはならない。

損害賠償責任

第12条
前条の規定に違反し、当センター及び他の登録会員に損害を与えたときは、違反した登録会員は損害賠償の責任を負うものとする。

附則

  1. 本規約は、2026 年 4 月 1 日から施行(適用)する。
  2. 本規約の施行前に登録された会員についても、施行日以降は本規約の規定を適用するものとする。
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